ダメダメな日常のブログ。
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今日突然、友人M男が「DVDのコピーを教えてくれ!!」と言ってきました。
それ、犯罪ですから。 ('A`) ・・・と思って調べてみると、法律の解釈の仕方では違法ではないケースもあるようで。ややこしいな。 一応、法律的には (私的使用のための複製) 第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 《改正》平11法077 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 となっています。つまり、第1項第2号で「コピーコントロールはずし」は違法!ということなので、やっぱ違法なんですかね・・・。法律は難しいな・・・。 PR |
タイトルの「メーカー製VS自作」は何のことかと言えば、当然パソコンのこと。
魔裟男が「パソコンを改造したい」と言ってたけど、メーカー製のパソコン(たとえば富士通とかNECとかSONYとか)を改造するのは結構難しいと思います。それがデスクトップPCであっても。 これがなんでかというと、メーカー製のPCは「そのまま使う」ことが前提とされているものがほとんどで、できたとしてもメモリの増設くらい。あとはUSB機器をつけて拡張するのがいいところです。 ヘタに改造すると保証が受けられないこともあります・・・。メーカー製のPCは、基本的に無改造で使うことが前提です。 逆に自作PCは改造して使うことが前提です。かわりに保証は必要最低限しかありませんが・・・。 結論をいうなら「リスクという傷を負っても可能性の海に漕ぎ出したい!!」という人は自作PC、「リスクを抱えて傷を負うようなことをするくらいなら、安定を望む」という人はメーカー製PCをオススメします。 どっちにもメリット・デメリットがあって、一概に「こっちがいい!!」といえないのがパソコンです。あなたはどっち派? |