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【2024年04月20日07:21 】 |
我々の戦力は無限ではない。
今日突然、友人M男が「DVDのコピーを教えてくれ!!」と言ってきました。

それ、犯罪ですから。
('A`)

・・・と思って調べてみると、法律の解釈の仕方では違法ではないケースもあるようで。ややこしいな。

一応、法律的には

(私的使用のための複製)
第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

《改正》平11法077
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

となっています。つまり、第1項第2号で「コピーコントロールはずし」は違法!ということなので、やっぱ違法なんですかね・・・。法律は難しいな・・・。
ちなみに

<技術的保護手段回避装置等の製造等を行った者>
技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者(120条の2第1号)

の刑罰は懲役1年以下または100万円以下の罰金となっています。

ただ、個人でこういう行為を行うことに対しての罰則は明確じゃないのが現実のようで・・・。
でも海賊版コピーを販売していた人が逮捕された例では懲役3年だったらしいですけどね。やっぱ法律はムズイ!!
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【2006年05月15日22:21 】 | 独り言 | コメント(4) | トラックバック()
コメント
法律は難しい
企業の人達からすれば下手したら多大な損害を受けるわけですから、しょうがないですね。欲しいモノはコピーせずに買わないといけないんですね。
【2006年05月15日 23:06】| | wanwan #2a9f67e56f [ 編集 ]
そうだよね
そりゃ、レンタルDVDをコピーしまくれば買う手間は省けるし、サイフには優しいしさ・・・理屈はわかるけどよ~。
人に迷惑がかかることはいけません!!
【2006年05月15日 23:40】| | DAME@東 #56aead1318 [ 編集 ]
無題
誰だよぉ~そんな悪いことをしようとしてるお友達は??ww

つまり個人目的なら何やってもいいんですかね??
【2006年05月16日 01:33】| | 魔裟男 #57501ca805 [ 編集 ]
それはね・・・
>個人目的なら何やってもいい
・・・という風に解釈できないこともない、って話。
実際はグレーゾーン。
【2006年05月16日 09:48】| | DAME@東 #56aead1318 [ 編集 ]
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