ダメダメな日常のブログ。
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今日突然、友人M男が「DVDのコピーを教えてくれ!!」と言ってきました。
それ、犯罪ですから。 ('A`) ・・・と思って調べてみると、法律の解釈の仕方では違法ではないケースもあるようで。ややこしいな。 一応、法律的には (私的使用のための複製) 第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 《改正》平11法077 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 となっています。つまり、第1項第2号で「コピーコントロールはずし」は違法!ということなので、やっぱ違法なんですかね・・・。法律は難しいな・・・。 PR |
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今日は友人と府中でお馬さんゲームなどを・・・っていうか競馬を。ただ、天気が悪くてちょっと荒れたのが残念。
ちなみに結果は・・・トータルでちょっともうけました ヽ(*´Д`*;)ノ ワーイ 来週はオークスです。 |
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昨日は立川で飲み会でした。
吐きました。 それはそれとして。立川から、俺のねぐらの武蔵境に帰ってきて、ヨーカドーのあたりを歩いていたときのこと。突然おじさんに声をかけられました。 おじさん「すみません・・・立川ってこっちでいいんですか?(三鷹方面を指差しつつ)」 俺「いや、逆です。あっちですよ(と立川方面を指差す)」 おじさん「そうですか・・・どうも」 と言って、小走りに立川方面に行ってしまったのですが、まさか 走って立川まで行くつもりか・・・? どう考えても遠すぎです。本当にありがとうございました。 そして、あのおじさんは大丈夫だっただろうか・・・?ちょっと気になる。 |
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「蟲師」というマンガをご存知でしょうか?これはイイです。マジで。
「蟲師」とはどんな話なのか? 「蟲」という生命と非生命の中間のようなものが存在する世界。人々はその蟲を操ったり、蟲絡みの事件を解決する者たちを「蟲師」と呼んでいた。 主人公・ギンコは蟲師として各地を旅しながら、様々な事件を解決していく―。 そういえば、アニメにもなってましたね。たしかフジで。もう終わっちゃったけど・・・。 ハデなアクションシーンとかは無いかわりに、人間の心理や心情の描写がキレイで、テンポ良く読めます。作品全体に漂う古風な雰囲気も◎。 評価は・・・。 評価:★★★★★ です。とにかくオススメ!! |

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